さきに要望(平成17年7月8日)のありましたことについて、次のとおりお答えします。
なお、衛生局長、都市整備局長、教育長、中区長あてにいただいた要望書についても、本回答をもってかえさせていただきます。
1 墓地建設計画について
後の経営については、墓地と周辺環境との調和の確保が重要と考えています。
そこで、平成15年4月から施行している「横浜市墓地等経営の許可等に関する条例」(いか「墓地条例」といいます。)では、墓地の構造基準として、周辺環境との調和を図るため、墓地面積の30パーセント以上の緑地の確保などを義務づけています。また、交通渋滞、路上駐車を防止するため、事業者は、墓地条例の許可基準を満たす駐車場、接続道路の幅員を確保しなければなりません。
この他に、墓地条例では申請前の手続きとして、「計画説明」の他に、周辺住民との方と事業者との「協議」、本市による「あっせん」や調停委員による「調停」が規定されています。
本件墓地計画については、現在、墓地条例に基づく具体的な手続きには入っていませんが、今後、これらの協議の中で、事業者と周辺住民の方々が合意形成に向けて十分に話し合うよう、事業者を指導していきます。
2 旧スタンダード石油社宅の保全について
近代建築の保全についてのご意見ありがとうございます。
モダニズムの流れをくむ建築家として多くの作品を我が国に残した故A・レーモンドは、横浜市内において、ご指摘の旧本牧スタンダード石油社宅(昭和24年建築)の他に、いくつかの建物を設計しています。そのうち、エリスマン邸(中区元町一丁目:大正15年建築:市認定歴史的建造物)、旧ライジングサン石油会社社宅(中区山手町:昭和4年建築)、旧スタンダード石油会社(中区本牧原:昭和4年建築)などが現存する建物で、大正末から昭和初期に建築されたものです。
さて、歴史上または芸術上の価値を有する建物を保全する方法の一つとして、横浜市文化財保護条例に基づき、市指定文化財に指定し、保護していく制度があります。
文化財の指定に当たっては、教育委員会の諮問に基づき、文化財保護審議会が指定候補の調査・審議を行いますが、現在までに市指定文化財として指定された明治時代以降の近代建築6件のなかで、最も新しいものでも昭和12年の建築であるように、建造物については戦前に建築されたものが対象とされてきました。
現在のところ、国、県を含め、戦後の建造物は文化財指定の対象とされていないのが現状で、建築年代からみると、残念ながら、ご要望の建物が指定候補となるのは、今しばらく困難な状況です。
なお、歴史上または芸術上の価値を有するものであるとしても、所有者の同意を得なければ、一方的に指定文化財として指定することはできないことを申し添えておきます。
この旨ご了承いただき、貴会の皆様によろしくお伝えください。